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2010年1月29日(金)
最新情報 今月の税務情報 vol.9 「減価償却費産と償却資産の違い」

今月の税務情報

今年一番最初となります、今月の税務情報は「減価償却費産と償却資産の違い」について、ご案内します。


■ 固定資産税の償却資産の意義

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、「土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産(無形固定資産を除く)で、減価償却するもののうち、少額減価償却資産、一括償却資産以外のものをいう。ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車・軽自動車等を除く」と規定されています。

なお、通称として、償却資産税という言い方をしますが、厳密には、固定資産税(土地、家屋、償却資産の三つを課税対象としています)です。

■ 償却資産に該当しないもの

大半の減価償却資産が、そのまま固定資産税の「償却資産」として課税対象となりますが、減価償却資産であっても、固定資産税の償却資産に該当しないものとして、次のようなものがあります。

1.建物(ただし、償却資産には該当しませんが、固定資産税の課税対象のひとつである家屋として、課税されます)

2.鉱業権、工業所有権などの無形減価償却資産

3.いわゆる少額減価償却資産(減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のもの)

4.いわゆる一括償却資産(減価償却資産のうち、取得価額が20万円未満のものについて、一括して3年で均等償却が可能)

5.自動車、軽自動車等

6.牛、馬などの生物

■ 中小企業者の少額減価償却資産の特例

中小企業者の少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満の減価償却資産について、一事業年度300万円を限度として、取得時に全額損金算入が可能)を選択した償却資産については、いわゆる少額減価償却資産や、いわゆる一括償却資産と異なり、固定資産税の課税対象となりますので、注意する必要があります。

■ 家屋と償却資産の区別

ビルを一棟建設したような場合、固定資産税では、建物と建物附属設備等を、家屋と償却資産に区分して課税することになっています。その区分は、実務的にはかなり厄介ですが、独立した機器としての性格の強いものは家屋(建物)から切り離して、償却資産となります。

具体的には、受・変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備や外構工事、広告塔などの構築物が、固定資産税では、償却資産に該当することになります。

また、賃借人(テナント)が施工した内装、造作や建設設備等については、一般的に償却資産として取り扱われることになります。

■ 法人税と固定資産税の違い

法人税の減価償却の基準日は、その法人の決算日ですが、固定資産税の償却資産の基準日は1月1日(賦課期日)です。

また、固定資産税では、法人税での減価償却方法にかかわらず、原則として、旧定率法によります。特別償却や割増償却、圧縮記帳については、固定資産税では認められていないなど、法人税と固定資産税では取り扱いが異なるものがあります。

来月も「税務情報」をご案内します。お楽しみに!


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